薄毛治療は医療費控除の対象になるの?そもそも医療費控除って何?
薄毛の治療をするとなると、心配になってくるのが費用のことですよね。薄毛の治療では一部、医療費控除の対象となることもありますが、そもそも「医療費控除」とはどのようなものかご存知でしょうか。今回は、医療費控除の対象となるものや申請方法などについてご紹介します。
医療費控除とは!?お金が戻ってくるって本当?
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人または生計をひとつにしている家族全員のために支払った医療費が一定金額を超えた場合に受けることができる制度です。支払った医療費の中にも、以下のように控除の対象になるものと、対象外のものがあります。
- 医療費控除の対象になるもの
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- 病院や歯科医院などに支払った治療費、診療費
- 治療のための歯科矯正
- 病院までにかかった交通費
- 妊娠中の検査費、出産費
- 市販医薬品の購入費
- 医療費控除の対象外となるもの
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- 健康診断費用(異常が見つからない場合)
- 美容のための歯科矯正
- 自家用車での病院までの交通費やガソリン代
- 妊娠中絶費(母体保護法の規定外のもの)
- 疲労回復、健康増進のためのビタミン剤購入費
これらはあくまで一例ですが、対象となる医療費は主に「病気の治療などで使った費用」など、治療や医師の指示のもとで支払った費用となります。
そのため、予防や美容のために使った費用は対象とはなりません。上記のものでいえば、「治療のための」歯科矯正は医療費控除の対象となりますが、「美容のための」歯科矯正は医療費控除の対象外となるのです。
薄毛治療は医療費控除の対象になるの?ならないの?
基本的に、薄毛の治療は医療費控除の対象外となります。
AGA(男性型脱毛症)は進行性の脱毛症ですが、直接命に関わる病気ではありません。また、薄毛の治療目的は前項でご説明した「美容のため」という扱いとなり、保険の適応外となる「自由診療」であることなどが主な理由です。
ただし、下記のような他の病気によって薄毛になった場合には、医療費控除が受けられる可能性があります。
- 甲状腺機能低下症
- 甲状腺の機能が弱まり、全身にさまざまな症状を引き起こす病気
- 膠原病
- 全身の臓器などに炎症を起こし、痛みや腫れなどが現れる病気の総称
いざというときのために、医療費控除の申請に必要なものを覚えておこう!
薄毛の治療は基本的に医療費控除の対象とはなりません。しかし、自分の薄毛が病気によるものであった場合や今後生活をしていくうえで、知っていて損はない制度だといえるでしょう。
医療費控除は、確定申告をする必要があります。必要書類には、主に以下があります。
- 確定申告書A様式
- 本人確認書類(マイナンバーなど)
- 源泉徴収票
- 医療費控除の明細書
- 医療費の領収書
- 医療費通知書(健康保険組合から発行されたもの)
また、申請の大まかな流れは以下の通りです。
領収書から、それぞれの小計を出して「医療費控除の明細書」を作る
「医療費控除の明細書」に家族一人ひとりが、どこの医療機関にどれだけ費用がかかったかを記入します。医療費の領収書は提出せずに、5年間は家で保管してください(2018年提出分から、領収書の提出は不要)。
ただし、健康保険組合から発行された医療費通知書がある場合には添付をすれば、個別に小計を出す必要はなく、総額の記入のみで問題ありません。「医療費控除の明細書」は税務署から取り寄せるか、国税庁のウェブサイトからダウンロードするなどして入手しましょう。
源泉徴収票を参考に、確定申告書を作る
「確定申告書A様式」に、年収や所得控除などを源泉徴収票を参考にして記入します。手書きで作る場合とパソコンで入力して作る方法の2通りありますが、国税庁のウェブサイトであれば、画面に表示される指示に沿って入力していくだけで作成できます。
税務署へ提出後、還付金を受け取る
提出時には「マイナンバー確認書類」が必要です。郵送で提出する場合は添付を、窓口で提出する場合は提示をします。その後、手続きが完了次第、予め指定した本人口座などへ還付金が振り込まれます。
おわりに:医療費控除を知って、薄毛治療などに役立てよう!
基本的に、薄毛による治療は医療費控除の対象外です。しかし場合によっては控除の対象となることもあるので、医療費控除の中身を知っていて損はありません。この記事を参考にして、いざというときにすぐ動けるようにしておきましょう。